お知らせ
2026年6月12日
交付申請の受付を開始しました。
2026年6月8日
中小企業省エネ設備等導入支援補助金のWebサイトを開設しました。
事業概要
本事業は、広島県内の中小企業等を対象に、省エネ・断熱窓・創エネ設備の導入に要する経費の一部を補助するものです。
設備更新によるエネルギーコストの削減と、脱炭素経営の推進を支援します。
補助対象
広島県内に事業所を有する中小企業等(中小企業基本法規定する中小企業者(みなし大企業は除く))
個人事業主、中小企業団体等及びその他法人(医療法人、社会福祉法人、NPO法人等)であり、かつ従業員300人以下の法人。
申請受付期間対象
第1期公募:令和8年6月12日~7月15日
第2期公募:令和8年9月4日~9月25日
補助額
上限500万円(予算額:5億円)
補助率
〈通常型〉1/2
〈特別型〉2/3 ※省エネ診断に基づく設備導入の場合
補助金申請の流れ
補助対象設備
省エネ設備
- ① 指定設備
-
経済産業省「省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)」において、補助対象設備として登録されている製品
ユーティリティ設備
高効率空調/産業ヒートポンプ/業務用給湯器/高性能ボイラ/高効率コージェネレーション/低炭素工業炉/変圧器/冷凍冷蔵設備/産業用モータ/制御機能付きLED照明器具/工作機械/プラスチック加工機械/プレス機械/印刷機械/ダイカストマシン
※「指定設備」はこちらをご確認ください
- ② 省エネ診断により提案された省エネ設備
-
上記の対象とならないLED照明器具は除く
※1t以上のCO2削減量効果が見込めるもの
断熱窓
熱貫流率が2.9以下の窓への更新(内窓設置を含む)または熱貫流率が1.7以下のガラスへの交換

創エネ設備
- 太陽光発電設備
-
10kW以上で、50%以上を自家消費し、FITまたはFIPによる売電を行わないもの
- 蓄電池
-
太陽光発電設備と同時設置するもの
申請方法
受付期間:第1期公募/令和8年6月12日 9:00~7月15日 17:00
交付申請時の提出書類
見積書の写し(原則2者以上)
交付申請の3か月以内に発行されたもの
導入しようとする設備の仕様・性能がわかる書類(カタログ等)の写し
現況設備(導入前)の写真
図面(全体配置図など)
法人:履歴事項全部証明書(交付申請の3か月以内に発行されたもの)
個人:開業届など事業を行っていることが分かる書類
県の納税証明書の写し
交付申請の3か月以内に発行されたもの
(リースを利用する場合)リース契約書及び料金計算書案(補助金適用前後の2種類)
(特別型で申請する場合)省エネ診断報告書の写し
その他事務局が必要と認める書類
よくあるご質問
小規模な事業でも申請できますか。
補助対象経費(設備費+工事費)が30万円以上の事業であれば申請可能です。
リースでの申請はできますか。
申請可能です。設備使用者とリース事業者で共同申請を行ってください。
※ただしWebフォームへの入力は設備使用者が代表して行ってください。
【リースを利用する場合の取扱い】
リース事業者は、設備使用者から受け取るリース料を補助金相当分だけ減額する必要があります。
また、リース契約は次のいずれかの要件を満たすものである必要があります。
① 財産処分制限期間以上の契約であること
② リース期間終了後に設備使用者が補助対象設備を購入する契約となっていること
≪リースによる場合の申請者及び補助金交付先は以下のとおりです≫
・申請者:設備使用者及びリース事業者の共同申請
・補助金交付先:リース事業
1期募集と2期募集両方に申請することは可能でしょうか。
・1期募集で採択となった場合は、2期募集で申請することはできません。
・1期募集で不採択となった場合は、2期募集で申請することは可能です。
新設の設備は補助対象ですか。
原則、更新の場合のみ対象となります。
※以下の設備に限り、新設も対象となります。
・既存の窓に新たに設置する内窓
・太陽光発電設備、蓄電池 等
交付決定前に契約・発注・工事着手・納品・支払をしてもよいですか。
交付決定前に契約・発注・工事着手・納品・支払を行ったものは、補助対象外となります。必ず交付決定後に着手してください。
補助対象経費はどのようなものですか。
補助対象となる経費は次のとおりです。
・設備費:補助対象設備の購入に要する費用(設備本体、補助対象設備の稼働に必要不可欠な付属機器等)
・工事費:補助対象設備の設置に伴う工事に要する費用(配管、配線、据付、試運転調整等。ただし補助対象設備の導入に直接必要な範囲に限る。)
※既存設備の撤去・廃棄に伴う経費は補助対象外になりますので、ご注意ください。
消費税は補助対象経費に含まれますか。
消費税及び地方消費税は補助対象外です。補助対象経費は、税抜額で算定してください。
補助金額に端数が生じた場合はどうなりますか。
補助金額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
省エネ診断とは何か。
専門家がエネルギー使用状況を調査・分析し、運用改善や設備投資によるエネルギー使用量及び CO2 排出量の削減策を提案するサービスです。
【省エネ診断の例】
■ 国の省エネ診断事業
・省エネ最適化診断
事務局:一般財団法人省エネルギーセンター
(詳細はこちら)https://www.shindan-net.jp/
・地域エネルギー利用最適化・省エネルギー診断拡充事業
事務局:一般社団法人環境共創イニシアチブ
(詳細はこちら)https://shoeneshindan.jp/
■ 広島県省エネ伴走支援事業
事務局:株式会社電通総研広島支社
(詳細はこちら)https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/eco/shoenebansoushien-r8.html
■ 省エネ診断機関と連携した金融機関による省エネコンサルティング
各金融機関にお問い合わせください。
「省エネ診断によりに提案された省エネ設備」とはどのようなものか。
省エネ診断により提案された設備のうち、建物の断熱改修やEVなど、経済産業省「省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)」に登録されている製品以外の設備を想定しています。
「指定設備」を導入する場合、1t以上のCO2削減効果が要件となるのか。
「1t以上のCO2削減効果」は、「省エネ診断によりに提案された省エネ設備」を導入する場合の要件であり、「指定設備」については削減効果の数値要件はありません。
別の補助金との併用は可能ですか。
本補助金の申請設備に対して、重複して国又は県の補助制度と併用はできません。
※市町の補助金については、財源が市町の単独費であれば併用可能です。併用の可否については、各市町の担当部署にご確認ください。
※申請設備が異なる場合は併用可能です。
(例)本補助金で空調設備を更新し、国補助金でボイラーを更新する場合 等
従業員数にはどこまでの範囲の人が含まれますか。
従業員数の範囲には、雇用形態を問わず当該法人に雇われている労働者が含まれます。例えば雇用契約書や労働条件通知書などで雇用主と雇用契約を結んでいる正規社員のほか、契約社員やアルバイト・パートなども従業員数の範囲となります。
従業員数の範囲は事業場単位ですか、それとも法人単位ですか。
法人単位です。複数の事業場がある場合は、合計した人数となります。
賃借している建物の設備を更新したいのですが、申請できますか。
申請可能です。テナントビル等の場合は、導入する設備の所有者が申請を行ってください。
複数の事業所を1つの申請で行ってもよいですか。
申請可能です。申請書の事業計画書に併記してください。
付帯設備は補助対象設備に含まれますか。
補助対象設備の稼働に必要不可欠な付属機器等は対象となります。
中古品の購入でも申請できますか。
中古品は補助対象設備として認められないため、申請はできません。
導入予定設備の能力・出力が、既存設備の能力・出力を超えても申請可能ですか。
原則、増産目的等の理由で能力・出力を向上させることは認められません。市場に同能力の設備がなく能力が若干上がる、負荷率等を考慮した結果、能力を上げた方が省エネ効果が高くなる等の事情があれば、個別の事情を考慮して認められる場合があります。(必要に応じて変更、増減の理由を確認する場合があります。)
既存設備の台数と導入予定設備の台数が異なる場合、申請は可能ですか。
既存設備の台数と導入予定設備の台数が異なる場合も申請可能です。既存設備、導入予定設備のそれぞれを消費電力量等で比較し、省エネ効果が見込めるのであれば問題ありません。
紙での申請は可能ですか。
原則、専用WEBサイトでの申請をお願いしています。難しい場合は、紙申請も対応させていただきますので、事務局にお問い合わせください。
申請書に添付する納税証明書はどこで入手するのですか。
県税事務所(本所・分室)で入手してください。なお、申請書に添付する納税証明書は「未納がないことの証明書」が必要です。詳細はこちらをご確認ください「https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/zei/1176862855636.html」
県外に本社を置き、県内に事業所がある事業者は、補助対象事業者となりますか。
県内の事業所で事業実施する場合には補助対象となります。
交付申請書は先着順で採択されますか。
先着順ではありません。申請多数の場合は、抽選により審査順を決定します。
審査・採択の基準はありますか。
省エネ効果や費用対効果の高低での審査は行いません。申請多数の場合は、抽選により審査順を決定します。
申請書類提出後~交付決定前に代表者、事業者名、または住所が変更となる場合に何か手続きが必要ですか。
申請者情報変更届の提出が必要となります。変更の可能性が生じた場合は、あらかじめ事務局に連絡し、その指示に従ってください。
交付決定後に導入する設備を変更してもよいですか。
交付決定を受けた後の変更は原則認めておりません。やむを得ない事情がある場合は事前に事務局にご相談ください。
1期募集の予算消化の状況により、2期募集が実施されない場合はありますか。
1期募集で予算を使い切ることはせず、第2期も実施予定です。
設備を更新した場合、既存設備の処分は直ちに行わなければならないですか。
原則、既存設備は、令和9年1月29日までに処分してください。ただし、やむを得ず間に合わない場合は、事務局へ理由書を提出してください。
支払い方法に制限はありますか。
補助事業に要した経費の支払は銀行振込のみとし、他の取引との混合払はしないでください。なお、振込手数料は補助対象外です。また、クレジットカードによる支払い、他取引との相殺払による支払、手形による支払、手形の裏書譲渡、小切手、ファクタリング(債権譲渡)による支払、事業期間内に完了しない割賦による支払は認めません。
事業に遅れが生じた場合、どうすればよいですか。
事業計画に遅延等が見込まれた場合は、速やかに事務局に連絡してください。ただし、理由に寄らず、補助事業期間内に納品、支払まで完了できない場合は、補助対象となりませんので、十分ご注意ください。
制御機能付きLED照明器具とはどのようなものか。
センサーや調光機能を有するLED照明器具のことで、経済産業省「省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)」に登録されている製品が対象となります。
スポットクーラーを高効率空調に更新する場合は対象となりますか。
既存設備、導入予定設備のそれぞれを消費電力量等で比較し、省エネ効果が見込める場合は申請可能です。
導入設備の処分制限期間はどのようにして調べることができますか。
処分制限期間とは、導入設備等の法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号) に定める年数)の期間を参照してください。
(参考) https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040015/
補助金はいつ支払われますか。
事業完了後、実績報告書類を提出いただき、審査・額の確定を行った後に支払います。交付決定時点で補助金が支払われるものではありません。
